法的事項
振動障害の防止
背景
振動工具による作業者の手腕への影響を考慮し、ISO(国際標準化機構)の考え方に基づく対策を事業者に推進させるため、平成21年7月10日に厚生労働省通達(基発0710号)が都道府県労働局長関係団体に発令されました。振動障害を予防するため、製品をお使いになる前に必ずお読みください。
3軸合成値(m/s2)
一日の作業時間は、「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値(以下3軸合成値)」により厚生労働省通達で次のように決められています。
・3軸合成値が10m/s2 より小さい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、一日の作業時間は2時間以内としてください。
・3軸合成値が10m/s2 より大きい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、一日の作業時間は次の式より算出した時間内としてください。
T=200÷(a×a)
T:1日の最大作業時間
a : 3軸合成値(m/s2)
振動暴露を低減するための推奨対策
低振動の機械だけを使用してください。この推奨事項は最重要事項とみなされます。振動データは、カタログに記載されている3軸合成値をご覧ください。
機械の使用時間を短縮してください。暴露振動値は振動値と曝露時間から数式によって算出されるため、作業時間の短縮は考慮すべき重要な要素です。
1日の作業時間について、疲労が重なると注意力が低下し、事故の原因となりますので、作業計画にはゆとりをもたせてください。
本機のサービスとメンテナンスを実施してください。メーカーの推奨事項に従ってください。磨耗によってバランスが崩れるため、カッティング装置と回転部品のメンテナンスは特に重要です。