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防護ズボン着用の義務化が始まりました!

厚生労働省より「チェンソー防護ズボンの義務化」について省令が公布されました。2019年8月1日より、チェンソーを使用する業務に携わる全ての作業者の方に、チェンソー防護ズボンまたはチャップスの着用を義務化する内容です。 林業においては2015年10月より既に義務化されておりますが、今後は造園業や建設業など、チェンソーを業務で使用する全ての業種が対象となります。

知っていますか?

防護服には規格があり、防護衣がカッターを止める性能には規格が定められています。

  • JIS T 8125 (日本工業規格)
  • ISO 11393 (国際標準化規格)
  • EN 381-5 (欧州規格)

上記の3規格はほぼ同一の試験方法によっています。試験は一定の速度で回転するカッターを当てて行われ、裏地を切らなければ合格です。

厚生労働省のガイドラインでは、これらの規格に定める防護性能を有する製品を使用する場合はガイドラインに適合とみなし、それ以外にも「作業者の身体に合ったもの」「チャップスは最下部の留め具が足首に出来るだけ近いもの」など、望ましい用件が明記されています。

また、危険防止、健康障害防止について規定されている事項を事業者が実施しなかった場合は、

  • 事業者に対し、6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金刑
  • 着用指示に従わなかった作業者に対し、50万円以下の罰金刑

が科せられます。

林業においては2015年10月より既に義務化されておりますが、今後は造園業や建設業など、チェンソーを業務で使用する全ての業種が対象となります。また、農家など、家族であっても雇用契約を結んで給与を支払っている場合は、「事業者」と「作業者」扱いとなり、義務化・罰則対象となります。

ハスクバーナの防護ズボンは、すべて規格適合品です。取り扱いアイテム数No.1、サイズ展開もNo.1のハスクバーナをぜひご検討ください。